厚生労働省より、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件が6月2日に公布され、これにより、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されました。
改正の内容は、
豚の食肉は、飲食に供する際に加熱を要するものとして販売されなければならず、直接一般消費者に販売する場合は、販売者は中心部まで十分な加熱を要する等の必要な情報を一般消費者に提供しなければならない。
などとなっております。
詳細については、下記アドレスより厚労省発出文書がご覧いただけますので、ご確認ください。
「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」
http://ajmic.or.jp/kumiai/2015pdf/0602_1.pdf
「豚の食肉の基準に関するQ&Aについて」
http://ajmic.or.jp/kumiai/2015pdf/0602_qa.pdf
なお、適用期日は平成27年6月12日からとなっておりますので、ご注意ください。