お知らせ

お知らせ内容

景品表示法に基づく措置命令について

消費者庁は、ある食肉販売業者に対して、食肉にかかる表示において、景品表示法に違反する行為(有利誤認)が認められたので、7月24日付で措置命令を出しています。

概要については、次の通りです。

特定日の売り出しの際に、商品パッケージにおいて、対象商品ごとの価格を記載するとともに、新聞折り込みやテレビCMで売り出し日に限り当日表示価格より半額等の記載や放送をすることで、あたかも特定日の売り出しにおいては、対象商品を通常時の販売価格の半額で販売するかのように表示していた。

実際には、特定日の売り出しにおいて対象商品の商品パッケージに記載した個別価格の多くは、通常時の販売価格が一旦引き上げられたものであり、通常時の販売価格の半額ではなかったため、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であった。

 

事案の詳細については、消費者庁HPをご覧ください。(下記参照)

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140724premiums_1.pdf

 

なお、割引販売については、お肉の表示ハンドブック2013 P.45~50に記載されています。今一度ご確認いただき、適正表示に努めていただきますようお願い申し上げます。