農林水産省は、株式会社 萬野畜産(大阪府守口市)が牛肉に事実と異なる原産地等及び個体識別番号を表示し、小売販売業者に一般消費者向け商品として販売していたことを確認しました。このため、平成26年8月29日付で株式会社 萬野畜産に対し、表示の是正について、JAS法に基づく指示及び牛トレーサビリティ法に基づく勧告を行いました。
概要については、下記のとおりです。
①農林水産省近畿農政局が、平成26年6月9日から8月25日までの間、株式会社 萬野畜産に対し、JAS法並びに牛トレーサビリティ法の規定に基づく立ち入り検査を行い、
②その結果、次の行為を行っていたことを確認した。
(1)牛肉ギフト商品について、岐阜県以外の35都道県を原産地とする黒毛和牛肉を使用していたにもかかわらず、「岐阜県産」と事実と異なる原産地及び個体識別番号を表示し、かつ、「飛騨牛」との銘柄名を表示し、小売販売業者に一般消費者向け商品として販売した。
(2)牛肉ギフト商品について、三重県以外の35都道県を原産地とする黒毛和牛肉を使用していたにもかかわらず、「三重県産」と事実と異なる原産地及び個体識別番号を表示し、小売販売業者に一般消費者向け商品として販売した。
農林水産省は、当該事業者に対して、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示については速やかにJAS法及び牛トレーサビリティ法に従って適正な表示に是正すること、原因究明・分析、チェック体制の強化及び再発防止対策の実施等の指示をしています。
事案の詳細については、農林水産省HPに掲載されていますのでご確認ください。
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/140829.html
会員の皆様におかれましても、適正な表示がなされているか、今一度ご確認をお願いいたします。